1952-06-11 第13回国会 衆議院 労働委員会 第21号
――――――――――――― 六月十日 労働関係法改正案に関する陳情書 (第二三三三号) 労働諸法規改正に関する陳情書 (第二三三四号) 同 (第二三三五号) 失業保險法の改正に関する陳情書 (第二三三六号) 失業対策事業の運営に関する陳情書 (第二三三七号) 同(第二三三八号) を本委員会に送付された。
――――――――――――― 六月十日 労働関係法改正案に関する陳情書 (第二三三三号) 労働諸法規改正に関する陳情書 (第二三三四号) 同 (第二三三五号) 失業保險法の改正に関する陳情書 (第二三三六号) 失業対策事業の運営に関する陳情書 (第二三三七号) 同(第二三三八号) を本委員会に送付された。
次に失業保険法につきましては、別に施行法のほうで国家公務員の退職に関する手当に関する法律を準用しておりますので、失業保險法の適用をしないという意味におきまして、国に使用されるものと見なすといたしたわけであります。 八十五條は政府と公社との間の分担割合を定めたわけであります。以下不動産登記法、土地収用法のこれは準用を、いたしたのが、公社の仕事の本質から公社となつても必要だということであります。
労働大臣は、ただ労働基準法や失業保險法さえ官僚的に遵守しておれば、それで職責を全うし得るものと考えておられるのでございましようか。(拍手)かかる重大な操短という措置に対して積極的に通産大臣に申入れて、従業員のこうむる犠牲を軽減する対策を講ずべきではなかつたかと存じます。
それから今一つは、失業保險法の保險料率を今回下げたのですが、船員保險法の失業保險給付の状態はどういうふうになつておりますか。資料の何頁を見ろということをお示し願いたい。それで船員保險法の失業保險関係の料率は今回はいじつてないのですが、これはどういうふうな関係にありますかどうか、関連してその関係の保險経理の状況をお示しを願いたいと思います。先ずこのこ点を一つ伺つておきたいと思います。
次に、議題となつておりまする失業保險法の一部を改正する法律案につきまして御報告申上げます。 先ず失業保險法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を申上げます。
○副議長(三木治朗君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十一、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律案、日程第二十三、失業保險法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(三木治朗君) 次に、失業保險法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(齋藤邦吉君) 昭和二十五年度末に、御承知のように、失業保險法は二十二年から創設いたしましたので、二十二、三年、四年、五年までの積立金が百十二億になつております。
失業保險法の一部を改正する法律案について採決いたします。本法律案を原案通り可決することに賛成のかたの御起立を願います。 〔賛成者起立〕
公報を以て通告いたしておきました失業保險法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。先ず政府の提案理由の説明を求めます。
第三に現在失業保險金の支給日額の最高額を三百円としているのでありますが、これを陸上の失業保險法と同調せしめて二百七十円まで引上げるごとにいたしたほか、若干の條文の整備を行うこととした次第であります。 以上船員保險法の一部改正法律案の大要につきまして御説明申上げたのでありますが、何とぞ速かに御審議の上御可決あらんことを御願い申上げる次第であります。 —————————————
○島田末信君 ただいま議題となりました失業保險法の一部を改正する法律案の、労働委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 この改正案の要点は、失業保險の保險料率を三割引下げることと、保險料を滞納した場合に徴收する延滯金を免除する場合を拡大することの二点でございます。
昭和二十七年三月二十日(木曜日) 議事日程 第二十一号 午後一時開議 第一 屋外広告物法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 住宅緊急措置令等の廃止に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案(關谷勝利君外一名提出) 第四 失業保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国立学校設置法の一部を改正する
○副議長(岩本信行君) 日程第四、失業保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長島田末信君。 〔島田末信君登壇〕
こういうことを考えた上で、この失業保險を適用するかしないかということを決定することになると、陸上における失業保險法の本体がくずれてしまうと考える。
○青野委員 私はただいま上程せられております失業保險法の一部を改正する法律案に対しまして、社会党第二十三控室を代表いたしまして、本日の政策審議会における最終的な決定に従いまして、三つの希望條項を付して本案に賛成するものであります。 第三十條の第一項中の百分の二を千分の十六に改める、もとよりこれは異議はございません。
○齋藤(邦)政府委員 私は現在の失業保險法の建前上、そうなつているということを申し上げているのでありまして、二箇月でやめさせられるということの気の毒な点は、私も気の毒と思います。しかし私が今申しました社会連帶と申しますのは、全然首切られない人でも保険料を納めるということで、お互いの労働者が出し合うのだ、こういう意味において私は社会連帶ということを申し上げました。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員の補欠選任 失業保險法の一部を改正する法律案(内閣提出 第六八号) ―――――――――――――
○島田委員長 これより本委員会に付託されました失業保險法の一部を改正する法律案、内閣提出第六八号を議題とし審査に入ります。政府より提案理由の説明を求めます。吉武労働大臣。
○前田(種)委員 本請願は、御承知のように連合国関係労務者に対するところの失業保險法の適用に関する請願でございますから、説明するまでもございません。労働省の御意見を承り、ぜひ適用できるようにしていただきたいと思います。それとあわせてお願い申し上げたい点は、近く講和の実現が具体化されつつありますが、そういうことになりますと、なおさら進駐軍関係労務者の前途は不安なものがあるわけです。
進駐軍関係労務者の失業保險法の適用の問題でございますが、この問題につきましては、一般の国家公務員法との関係もありまして、進駐軍関係労務者につきましては、首切られましたあとの失業中の差額手当の支給という問題が解決されておりませんので、それがむしろ先決の問題でありますから、目下調達庁が中心になりまして、私どもも一緒になりまして、関係方面と具体的に折衝いたしておるような次第でございます。
○倉石委員長 それでは日程第八、連合国関係労務者に失業保險法適用に関する請願、前田種男君紹介、第九六七号、紹介議員の御説明を願います。前田君。
昭和二十六年三月二十六日(月曜日) 午前十時四十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十九号 昭和二十六年三月二十六日 午前十時開議 第一 農業協同組合法の一部を改正する法律案(池田宇右衞門君外五名発議)(委員長報告) 第二 日雇労務者の賃金ベース引上げ等に関する請願(委員長報告) 第三 失業対策事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第四 進駐軍関係労働者に失業保險法適用
さらに民間産業の場合には、いわゆる会社所定の退職手当をもらつたほかに、失業保險法の適用があるわけでありますけれども、これらの諸君については、たしか失業保險法の第七條及び施行令の一條によつて適用を除外されておると思う。
特に公団並びに政府関係機関の職員は、失業保險法等の適用からも除外されているのであります。ところが現在の失業の時代におきまして、一旦失職いたしますと、非常に職を求めるのに困難であります。従つてこの退職手当というのは、食いつなぎ資金と申しますか、そういうような大きな意味をもつているのであります。
本会計は、御承知の通り失業保險法によつて、労働者が失業した場合に失業保險金を支給して、その生活の安定をはかることを目的とする保險事業会計であります。
本特別会計は御承知の通り、失業保險法によつて労働者が失業した場合に、失業保險金を支給してその生活の安定を図ることを目的とする保險事業会計であります。
しかし一歩前進しておるということは、数字の上において前進しておるのであつて、こういう制度をつくれ、社会保險制度を統合せよ、たとえば労働者災害補償法あるいは失業保險法、その他の法律によつてできておるところのものを総合して、そうして脈絡一貫した制度をつくれということを言つておるのであつて、これはやろうと思えばできないことではないのです。
○政府委員(齋藤邦吉君) お答え申上げますが、日雇労働者につきましては、結局積極的にはできるだけ求人を開拓いたしまして就労の機会を増大せしめる、こういうことに努力をいたすということにいたしておりますが、それと相待ちまして、アブレたときにはどうするかという問題につきましては、御承知の失業保險法がございまして、先般の臨時國会でも改正して頂いた次第でございますが、このアブレたときには、失業保險法によつて失業保險金
○赤松常子君 只今議題となりました失業保險法の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず提案の理由及び内容を申上げます。
日程第二 日本国有鉄道の本州及び九州における地方組織改革実施延期に関する決議案 一、日程第三 鉄道公安職員の職務に関する法律案 一、言論の自由に関する緊急質問 一、日程第四 横浜国際港都建設法案 一、日程第五 神戸国際港都建設法案 一、日程第六 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案 一、日程第七 漁業法の一部を改正する法律案 一、日程第八 日本製鉄株式会社法廃止法案 一、日程第九 失業保險法